親族間売買
「担保不動産競売開始決定」通知が届いたが、親族間売買で競売を回避できた事例

相談者
貝塚市U様
職業
会社員
年齢
40代
物件
戸建
ローン残高
1,400万円
実勢価格
1,200万円
他債務
オートローン100万円

ご相談の経緯

元夫が、慰謝料代わりに住宅ローンを支払うという約束でしたが、滞納しておりました。 10年前に元夫名義で住宅ローンを組んで自宅を購入しました。 しかし、夫とは5年前に離婚し、子供と私がそのまま自宅に住み続けてました。 5年間、問題なく住んでいたので突然のことでびっくりしました。 元夫に連絡し、事情を聞くと事業がうまくいっておらず、住宅ローンの支払いができなくなったそうです。 仕方ないとはいえ、このままでは競売にかけられ強制退去させられてしまうので、何とかできないかと「住宅ローン滞納問題相談室」に相談しました。 そこでは親子間売買で残債を完済することができれば、住み続けることができるということを教えていただきました。 残債は1,200万円ありましたので預金では賄いきれません。 そこで、去年から社会人になった息子名義で住宅ローンを借りられないか、いくつかの銀行をあたっていただきました。 親子間売買でローンは付きづらいと伺ってましたが、なんとか融資をしてくれる銀行が見つかり、競売を差止めることができ、住み続けることができました。

相談員から重要なポイント

親子間売買のお問い合わせはよくいただきます。 親子間売買の住宅ローン融資となるとほとんどの金融機関は取り合ってくれません。 なぜ、取り合ってくれないかというと、親子間売買は通常の売買ではなく、贈与だと判断されてしまうからです。 また金融機関としても一般に売出されている物件ではないので、売買価格が適正なのかを判断しづらい、という側面もあるそうです。 しかし、私どもはいくつかの金融機関との提携がございますので、贈与ではなく、通常の売買と何ら変わらないことを証明(査定書の提出、売買契約書・重要事項説明書の作成)をすることにより、融資を可能にします。 他社にご相談され、うまくいなかった方や断られた方が、私どもを通せば融資が下りたというケースも多くございますので、諦めずにご相談くださいませ。

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