弁護士 後藤聡先生 へインタビュー
1.後藤先生は「依頼者の利益を守るという弁護士としての本質(精華)を追求し、依頼者が満足できる紛争の解決(成果)にこだわる」というお気持ちで「セイカ法律事務所」を設立されておりますが、具体的には依頼者の方にどのように取り組まれていらっしゃいますか?
当事務所の特色としては、同期の弁護士三人で独立しました。
現在は、事務所の弁護士人数は六人体制です。それぞれの弁護士が他の事務所で経験を積み、集まって事務所を設立した経緯から、各自が様々な知識・経験を持っているため、ご相談者の様々な法的ニーズに対応できます。
また、ご相談の案件には、基本的には複数の弁護士で事件を担当し、複数の弁護士の多角的視点で丁寧に事件に対応しています。そのため、ご依頼者にもより納得のいく事件解決の方法をご提案できると考えており、このような取り組み方は何よりもご依頼者様が満足できる成果へとつながるのではないかと考えております。
2.事務所設立されて一番の困難はどのようなことですか?
当事務所を設立(2017年4月)して4年が経過しました。その間様々な困難があったと思います。
例えば、弁護士が独立すると、基本的には弁護士が営業活動・事件処理・事務所の事務処理等を全てを対応する必要があり、一人ではとても抱えきれないような業務量・負担が生じることになります。
しかしながら、当事務所では、様々な知識・経験を有する複数の弁護士がそれぞれ得意不得意なところを補いあって対応することができるので、一人で独立して抱えるような困難は皆で支え合って乗り越えてきたところが大きいと感じています。そのため、一番の困難と感じるほどの大きな困難はなかったと思います。
ただ、複数の弁護士で事務所を経営していることから、弁護士間で意見が対立することはあるのですが、その都度全員で議論し、最終的には全員が納得した上で決断することで困難を乗り越えてきました。
3. 後藤先生及びセイカ法律事務所は、何か独自の取り組みをされていますか?
独自の取り組みとしては、「中小企業M&A支援協会」の設立があります。
これまでは、特に事務所として専門領域を強調することはなく、ご相談者様からのあらゆるご相談について対応してきました。そのようなご相談の中でも、中小企業の「M&A」や「事業承継」という点に関しては、まだ法律家や税理士、公認会計士などが一体となって中小企業を支援するワンストップサービスが少ないのではないかという思いがあり、そのサービスの必要性を感じ、新たに協会(中小企業M&A支援協会(http://houmushien.seikalaw.com/)を立ち上げ、現在では中小企業向けの<M&A><事業承継>の講演会やセミナー相談等を受け付けております。
また、当事務所は、法律事務所としては珍しく北新地で「北新地バー ESCRUISE(http://escruise.seikalaw.com/)」を経営しています。これは、ご依頼者様を含めた交流の場を設けたいとして始めたものですが、法律事務所以外に飲食店の経営をすることで、飲食業の経営の大変さを身をもって経験し、事業者様の悩みをより深く理解することが出来るようになったと感じています。
4.後藤先生の不動産業界のイメージはどのようなものですか?
弁護士から見る不動産業界というのは、法的なサポートの観点からみると、不動産取引(売買・仲介・管理)には様々な法律問題が関係するため、既に法律家のサポートが広く及んでいる分野といえます。
しかしながら、殊に任意売却の段階になると、売却の当事者は個人や中小企業が多く、その場合には、必ずしも法律家のサポートが十分ではないケースが散見されます。そのため、今後、このような協会(任意売却支援)を設立することで、弁護士などの専門家が広く関わり、サポートが不可欠な分野ではないかと思っています。
5.後藤先生の任意売却のイメージはどのようなものですか?
弁護士の取り扱う案件で、不動産の任意売却を検討する必要が生じることがあります。
そのため、弁護士の元には、日ごろから任意売却を担当したい不動産業者から多くの連絡をいただくのですが、不動産業者の説明も千差万別で、任意売却として提示される査定額にもかなり開きがあることもあります。
そのため、弁護士が信頼のおける不動産業者かどうかを見極め、選別する必要性があると感じることが多いです。反対に、不動産業者側は、査定額の根拠等を弁護士及び依頼者を含めて合理的に説明できないといけないと思います。また、信頼のおける不動産業者は、柔軟に依頼者のニーズに応えてくれる部分が大きいので助かっています。例えば、建物の任意売却の場合、建物の中の荷物(動産)を処分する必要が生じる場合があります。その時に、不動産業者によっては高額の処分費用を提示してくるところもあるのですが、不動産業者によっては売却利益も考慮に入れた上である程度低額の処分費用で対応してくれる場合もあり、この点は依頼者の経済的利益に直結するため、大変重要だと考えています。
6.メッセージ
不動産の任意売却は、夫婦関係の清算、相続、破産等の様々な場面で検討が必要になります。そのため、遠慮なく弁護士へ相談してもらうと良いのではないかと思います。
セイカ法律事務所 弁護士 後藤聡 先生
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