相続時精算課税制度とは?親族間売買でも利用できるのか?

相続時精算課税制度

親族間売買で「相続時精算課税制度」を利用すれば、贈与税を回避できるのではないかと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事は 親族間売買で相続時精算課税制度の利用を検討されている方へ向けて、そもそも相続時精算課税制度とはどういった制度なのか?利用する際はどのような点に注意すべきなのか について解説いたします。

1. 相続時精算課税制度とは?

(1) 概要

相続時精算課税制度とは、贈与をする際は2,500万円が非課税になるが、相続時には、非課税にした分も含めて 相続税に課税するという制度になります。
相続時精算課税制度 は、誰でも利用できるわけではなく、以下の2つの要件を満たすことが条件となります。

  1. 贈与を受ける方が20歳以上であること
  2. 60歳以上の親または祖父母からの贈与であること

例えば、60歳以上の父親から、20歳以上の息子へ2,500万円相当の不動産の贈与があった際は、本来であれば2,500万円に対して贈与税がかかりますが、贈与を受けた時点の贈与税は非課税になります。但し、父親が亡くなり、相続する際に2,500万円の相続税が課税されるということになります。
税金の先送りのような制度に思えますが、どのようなメリット・デメリット があるのでしょうか。

(2)メリット

① 相続(争族)争いの防止ができる

特定の財産を特定の人に確実に引渡したい場合 に有効です。相続時の遺言書等に記載していたとしても、遺言書の内容通りに 財産の振り分けがされない場合があります。

存命中に贈与すれば、確実に財産を引き継がせることができるため、そういった場合には有効となります。

② 将来値上がりしそうな財産の場合は、節税になる

今後、値上がりが想定される不動産、絵画等の贈与を受ける際は有効となります。
相続時精算課税制度の評価額はあくまでも贈与時の価格となります。
例えば、将来値上がりが期待される2,500万円の贈与を受け、相続時には5,000万円となった場合、相続では5,000万円の相続を受けたことになりますが、相続時精算課税制度を利用した際は贈与時の2,500万円が評価額となるため、節税ができます。

(3)デメリット

① 暦年贈与が利用できなくなる

暦年贈与と相続時精算課税制度の併用はできません。
暦年贈与とは、「1年間の贈与が110万円以下であれば非課税になる」という制度です。そのため、23年以上に亘って毎年110万円の贈与をうける予定があるなどの場合 、どちらが節税になるのか見極めが必要になります。

② 小規模宅地等の特例が利用できなくなる

小規模宅地等の特例と相続時精算課税制度の併用はできません。

小規模宅地等の特例とは、小規模な宅地を相続する際に宅地の評価額を最大80%減額できるという特例です。
特例の対象となる土地は、①特定居住用宅地等、②特定事業用宅地等、③貸付事業用宅地等の3つに分類され 、それぞれ要件(限度面積・減額額)が異なります。
最大80%を減額できるだけに要件が煩雑なので、詳しい 要件については国税庁のHP(小規模宅地等の特例) をご参照ください。

③ 申告が必要になる

相続時精算課税制度を利用する際は申告が必要となります。
毎年確定申告をしている方にとっては、それほど負担にならないかもしれませんが、確定申告を要しないサラリーマン等にとっては添付しなければいけない書類もいくつかあるので億劫になるかもしれません。
申請先と申請方法については、次に記載いたします。

(4)申請先・申請方法

相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出する必要があります。
この提出がなければ、通常通り贈与税がかかりますので要注意となります。

贈与を受ける人の住所を管轄する税務署へ申請が必要となり、申告には少なくとも下記書類が必要となります。

  1. 贈与税の申告書の記載
  2. 相続時精算課税選択届出書の記載
  3. 戸籍謄本または戸籍抄本の取得(贈与を受ける人)
  4. 住民票または戸籍の付票の取得(贈与をした人)
  5. 贈与税の計算

2. 親族間売買でも「相続時精算課税制度」は使えるのか?

(1)親族間売買とは?

親族間売買とは、その名の通り親族との間で不動産を売買 することを「親族間売買」といいます 。また親子間で売買することを親族間売買よりも狭義になり、「親子間売買」と呼びます。

特に親子間であれば、相続人にもよりますが、不動産は親が亡くなった際に相続されるので一般的には行われない取引となります。
しかし、何らかの事情によって、親族間売買・親子間売買が少なからず行われています。

(2) 融資を受けることができるのか?

親族間売買を行う際にお手持ちの現預金によって、当事者間が納得のいく金額で売買を行う のは、何ら問題ありません。
しかし、融資を受けるとなると事情は変わってきます。

親族間売買というだけで、どんなに属性(職業や年収)が良くても融資をしてくれる金融機関はほとんどありません。大手銀行であればあるほど、親族間売買・親子間売買への融資は消極的で窓口で断られ、相談にも乗ってくれないでしょう。

なぜかというと、親族間や親子間での売買は、売買ではなく贈与である、という判断になるからです。これはあくまで金融機関の判断にはなるのですが、いずれ相続によって取得できる財産をなぜ売買するのか?何か裏事情(財産隠し等)があるのではないかという認識になっているためです。

しかし、我々は親族間売買・親子間売買でも融資をしてくれる金融機関との提携がございます。
この提携により、我々が間に立つことによって、不当な売買ではなく正当な売買であることを証明して、初めて融資が可能となります。

(3)相続時精算課税制度を利用する際の注意点

相続時精算課税制度が適用される要件は、親族間売買・親子間売買であったとしても変わりません。前述した通り、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 贈与を受ける方が20歳以上であること
  2. 60歳以上の親または祖父母からの贈与であること

例えば、3,000万円相当の不動産を父親から長男へ500万円で親子間売買すると仮定します。

あくまでも、売買金額は、当事者同士が納得していれば問題ないので売買自体は有効になります。

しかし、長男は3,000万円相当の不動産を500万円で取得しているため、2,500万円の贈与があったとみなされ、2,500万円に対して贈与税がかかってきます。

そこで、2,500万に対してかかってくる贈与税を回避するために、この「相続時精算課税制度」の出番となるわけですが、一度この制度を選択したら撤回ができません。注意点としては、すでに説明させていただいた通り、メリット・デメリットがあるため、利用する前によく検討して判断する必要があります。

(4)その他の税金について

不動産売買に伴い 、キャピタルゲイン(売買差益)が出た際にかかる「譲渡所得税」、不動産取得による「不動産取得税」等、様々な税金がかかります。その他税金については、「親族間売買・親子間売買で税金がかかるのか?」 で詳しく解説しておりますのでご参照ください。

3.まとめ

相続時精算課税制度について解説しましたが、相続時精算課税制度を利用した方 が得かどうかは、相続予定の財産によって異なる ため、利用すべきか否かの 判断は難しくなります。

我々は、他の専門家(弁護士・司法書士・税理士・不動産鑑定士等)と連携して、多角的な観点から アドバイスさせていただいておりますので、ご相談者にとって一番よい選択をしていただければと思います。

当社の初回相談では、まず、ご相談内容をお伺いさせていただき、どのようにされたいのかの希望を伺います。
間違った考え方をお持ちであったり、間違った方向へ進もうとされているようなら訂正させていただき、ご希望に添えるような提案をさせていただきます。
どのようにするのかわからない、と悩まれる方もご相談いただくことによって希望が見えてきた 、方向性を決めることができたという方も多くいらっしゃいますので、お気軽にご相談ください。

寺島 達哉
寺島 達哉

クラッチ不動産株式会社主任。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室相談員。帝塚山大学を卒業後、不動産賃貸仲介会社を経て現在に至る。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった方にとっての最善の解決(任意売却・親族間売買・リースバック等)に向けて日々奮闘中。
所有資格:任意売却取扱主任者/宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
監修者: 寺島 達哉

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