シングルマザーが住宅ローンを払えない場合の対処法は?放置するリスクも解説

シングルマザーが住宅ローンを払えない場合の対処法は?放置するリスクも解説

離婚後にシングルマザーとなったため、住宅ローンの支払いが難しくなり、頭を抱える方は少なくありません。離婚によって収入が一本化されると生活は苦しくなりますが、子育ての時間も確保する必要があるため、フルタイムで働くことが難しいケースも多いでしょう。

今回は、シングルマザーが住宅ローンを払えない理由、住宅ローンの滞納を放置するリスク、住宅ローンの支払いが困難な場合の対処法などについて解説します。

1.シングルマザーが住宅ローンを払えない理由

シングルマザーが住宅ローンを払えない理由として多いのは、主に以下の2つのケースです。

(1)離婚により収入が減少した

結婚していた時は夫婦で得た収入で家計のやりくりをしていたので経済的な余裕があったとしても、離婚をすれば収入は一本化されて収入は減少します。子育てや家事も全て一人で行うことになるため、仕事を増やしたくても増やせず、少ない収入の中でやりくりしなければならなくなるでしょう。

また、離婚前に専業主婦だった場合は、就職活動で苦戦して収入が少ないという場合もあります。

(2)元夫が住宅ローンの支払いをきちんと行ってくれない

離婚時の財産分与により、住んでいた家にそのまま子供と一緒に住み続けるというケースもあります。住宅ローンが完済されている家であれば問題ありませんが、住宅ローンが残っている家は離婚後も住宅ローンの支払いを続けなければなりません

離婚後に妻と子どもが家に住み続けて、元夫が家を出た場合、元夫が離婚後も毎月きちんと支払い続けてくれていれば問題ありませんが、元夫にも自分の生活があります。転職や失業、病気、再婚など、元夫の環境に変化があれば支払いが滞る可能性があるでしょう。

2.住宅ローンの支払いが困難で放置するとどうなる?

住宅ローンの支払いが困難になり、返済が滞ってしまうとどうなるのでしょうか。

住宅ローンの滞納を放置するリスクについて説明します。

(1)督促状が届く

住宅ローンの支払いが滞れば、借入れをしている金融機関から督促状が届きます。督促状は数日の滞納では送付されず、滞納から1・2カ月ほど経過したタイミングで届くことが多いです。

家を出た元夫が住宅ローンの支払いをしていた場合、督促状が届いて初めて滞納の事実を知ることもあるでしょう。

(2)連帯保証人も支払い義務が発生する

住宅ローンに連帯保証人を付けている場合、連帯保証人にも支払い義務が発生します。

離婚した元夫が滞納して妻が連帯保証人になっている場合や、親を連帯保証人にしている場合には、滞納により連帯保証人にも督促状が届くことになります。

名義人が支払えない場合は連帯保証人が支払わなければならず、連帯保証人も支払わなければ家は差し押さえの対象となります。

(3)自宅を競売にかけられる

督促状を無視していれば、滞納から3カ月ほど過ぎると期限の利益を喪失し、住宅ローン残高を一括で返済されるように請求されます。ここで一括返済できなければ保証会社が金融機関にローン残高を代位弁済し、自宅を競売にかけられることになります。

競売では一般市場よりも安い価格で売却されるため、売却額でローン残高を返済しても多くの借金が残ることになるでしょう。

(4)強制退去させられる

競売で購入者が決まって代金が支払われれば、家は購入者のものとなります。期日までに退去しない場合は、強制退去させられる可能性があります。強制退去は法的な強制力を持つため、家財道具などの荷物は業者によって強制的に運び出されてしまいます。

3.シングルマザーが住宅ローンの支払いが苦しくなった場合の対処法

シングルマザーが住宅ローンの支払いが難しくなった場合にできる対処法として、以下のような方法が挙げられます。

(1)金融機関にリスケジュールの相談をする

住宅ローンの支払いが難しくなった場合、金融機関にリスケジュールの相談をすることで解決できる可能性があります。リスケジュールとは、返済方法を見直すことです。住宅ローンの返済を免除してもらうことができませんが、毎月の返済金額の減額や猶予などの対処をしてもらえる可能性があります。

ただし、滞納が続いている状態では金融機関の承諾を得られない可能性があるため、できる限り早い段階で相談することをおすすめします。

(2)給料の高い仕事へ転職する

給料が低いことが原因で住宅ローンの支払いが困難になっている場合、現在よりも給料の高い仕事へ転職することを検討してみましょう。シングルマザーだから就職が厳しいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、国は「ひとり親家庭の方への就職支援」を行っています。

母子家庭自立支援給付という事業では、シングルマザーの資格取得に向けたサポートを受けられます。さまざまな資格取得に向けた講座を受けられるので、利用を検討してみてください。

参照URL:男女共同参画局「ひとり親家庭の方への就職支援」

(3)公的な助成金などを利用する

国や各自治体では、シングルマザーをサポートするためにさまざまな種類の助成金やサービスなどを設けています。代表的なものを紹介します。

①児童扶養手当

児童扶養手当は、国が18歳までの子供を養育するひとり親に支給する給付金です。子供が1人の場合、満額で月額44,140円が給付されます(令和5年4月時点)。

子供の人数や所得に応じて限度額は変わります。

参照URL:こども家庭庁「児童扶養手当」

②児童育成手当

自治体が運営する給付金もあります。例えば、東京都では、18歳までの子供がいるひとり親家庭には児童育成手当が支給されます。給付金の名称、支給額、所得制限などは、各自治体によって異なるので、お住まいの自治体で確認してみてください。

③ひとり親家庭の住宅手当

ひとり親家庭の住宅手当は、20歳未満の子供を養育するひとり親家庭へ住宅の家賃を補助するための制度です。自治体ごとに名称や内容は異なりますが、多くの自治体で実施されています。支給額も自治体で異なりますが、平均5,000~10,000円ほどです。

④ひとり親家庭の医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成制度は、ひとり親の母親もしくは父親を対象に、保護者と子供の医療費を助成するための制度です。例えば、東京都では「ひとり親家庭等医療費助成制度」という制度を実施しており、住民税を課税していれば1割が自己負担になります。

⑤こども医療費助成制度

ひとり親家庭の医療費助成制度と同様に、医療費が助成される制度です。この制度はシングルマザーだけではなく、子供を持つ全ての家庭が対象になります。

(4)任意売却

収入や家計を見直しても住宅ローンを支払えない場合は、家の売却を検討することになります。しかし、自宅を売却しても住宅ローンの全額を返済できない「オーバーローン」の状態では、通常の方法で売却することはできません。この場合、「任意売却」という方法で売却することが可能です。

任意売却とは、債権者である金融機関の許可を得て売却を行い、売却額をローン返済に充てます。任意売却は通常の売却と同様の一般市場で売却されることになるため、競売よりも高額での売却が期待できます。そのため、競売を回避するための手段として、多くの人に利用されています。ただし、競売を回避するために任意売却をする場合は、競売で自宅を売却される前に任意売却を完了しなければならないため、任意売却の実績を豊富に持つ不動産会社に相談しながら進めることが大切です。

(5)債務整理

任意売却をしても住宅ローン残額の返済が厳しく、それ以外の借金返済もあるという場合には、債務整理を検討することになるでしょう。債務整理とは、法的手続きによって借金の減額もしくは全額免除してもらう方法です。

債務整理をすれば生活の再構築をしやすくなるというメリットがありますが、新規借入やクレジットカードの新規作成に制限が生じます。また、連帯保証人がいる借金がある場合、自分が債務整理をしても連帯保証人の支払い義務は無くならないため、注意が必要です。

5.住宅ローンは払えないが住み続けたい場合

住宅ローンの支払いが難しいものの、今の家に住み続けたいというケースもあるでしょう。そのような場合の対処法として、以下の2つの方法があります。

(1)リースバックする

リースバックとは、投資家やリースバック会社に自宅を売却し、賃貸契約を結んで住み続ける方法です。「住宅ローンの支払いが難しい状況に陥っているけれど、今の家に住み続けたい」という方に選ばれています。

ただし、リースバックにはさまざまな注意点があり、適さない場合もあるので、検討する際はリースバックの実績を豊富に持つ不動産会社に相談することが大切です。

(2)親や元夫に相談する

住宅ローンの支払いが難しい場合、親や元夫に相談してみることも方法の一つといえます。例えば、再就職が決まるまでの期間だけ助けて欲しいなど、親や元夫に相談することでサポートしてもらえるかもしれません。

また、元夫が住宅ローンを支払っている場合であれば、滞納が続いている理由を聞いて解決策を探せる可能性があるでしょう。

6.家の売却を検討する場合の注意点

住宅ローンの支払いが難しくなり、競売を回避するために自宅の売却を検討する場合、以下の点に注意してください。

(1)住宅ローンと家の名義人は必ず同じではない

任意売却やリースバックなどの方法を取る場合、名義人には注意が必要です。

家の名義人が夫婦共同のままならば、共同名義人である元夫の同意を得なければ売却等の行為を行うことができません。

住宅ローンと家の名義人は必ず一致しているわけではないので、まずはそれぞれの名義人を確認しましょう。

(2)任意売却を検討する場合は早めに相談すること

任意売却を検討する場合、できる限り早い段階から動くことをおすすめします。準備が遅くなると売却相手を見つけることができず、任意売却が失敗に終わるリスクが高まるからです。

最終的に競売で売却しなければならないという事態を避けるためには、任意売却の実績を豊富に持つ不動産会社に早めに相談するようにしましょう。

まとめ

シングルマザーは子育てに時間をとられてフルタイムで働くことが難しいため、住宅ローンの支払いが困難になるケースは少なくありません。しかし、住宅ローンの滞納が続くと、最終的には自宅を競売にかけられてしまうことになります。

まずは、家計の見直し、金融機関への相談などの対処法を検討しましょう。それでも住宅ローンの支払いが困難な場合、早めに自宅の売却を検討しましょう。売却価格よりも住宅ローンの残高が上回るオーバーローン状態でも、任意売却という方法なら売却が可能です。また、リースバックという方法なら、自宅に住み続けることも可能です。

当社は、多くの任意売却を手掛けてきた住宅ローン滞納問題を専門的に扱う不動産会社です。ご相談者様の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な解決方法をご提案します。

「競売だけはなんとか回避したい」「住宅ローンを払えないけれど、今の家に住み続けたい」など、さまざまなご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

こちらでは、当社での相談から解決までの流れを紹介していますので、参考にしていただければと思います。

寺島 達哉
寺島 達哉

クラッチ不動産株式会社主任。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室相談員。帝塚山大学を卒業後、不動産賃貸仲介会社を経て現在に至る。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった方にとっての最善の解決(任意売却・親族間売買・リースバック等)に向けて日々奮闘中。
所有資格:任意売却取扱主任者/宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
監修者: 寺島 達哉

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