離婚で住宅ローンが払えない

1.離婚により経済状況が悪化したケース

離婚原因はそれぞれありますが、共通することは世帯が2つになるので、賃料・光熱費等が倍近くになり、経済状況が悪化するのが通常です。その上、ギャンブルや不貞行為の慰謝料などがかさみ、到底住宅ローンを今まで通り支払うことができなくなったという場合がよくあります。
更に、不動産価格を調べてみると、中古戸建の場合などは特に買った時より値段が暴落しており、住宅ローンの残債務を全額返済する価格には届かないということがあります。
このような場合には、任意売却をする・親子間売買をするなどの解決方法しかありません。
特に、代表の井上も経験しましたが、離婚した夫婦の間では通常の会話が成り立たず、非難の応酬で到底話し合える雰囲気ではないため、重要な不動産の話し合いも前に進まない状況が事を悪くしていきます。

2.離婚して住宅ローンは元夫(元妻)が払うという約束だったのに払わなくなったケース

離婚する前には、養育費・慰謝料がわりに住宅ローンを支払うと言っていた元夫(元妻)。2~3年後「急に支払えなくなったので出て行ってくれ」という通知が代理人の弁護士から届いた。
子どもの学区も変えたくないし、そもそも養育費代わりだと言っていたのに、賃料を支払ってまで、他の場所では経済的に到底住めない。。。ということは往々にしてあります。
特に、元夫(元妻)が単独で所有し、単独で住宅ローンを組んでいる場合には、元妻(元夫)には全く権限がないため、どうしようもないという状況になります。
せめて引越代ぐらいは出してほしいといっても、元夫(元妻)からは直ぐに出て行ってくれとか競売が始まるからどうしようもないということしか。。。ということがよくあります。
このような状況において、我々が双方の間に立って、任意売却やリースバックの方法により、解決していきます。あきらめずご相談ください。

3.離婚により元夫(元妻)が売却するとのことだが、私は(連帯)保証人であるケース

離婚して自分はほかの賃貸住宅に住んでいたら、突然元夫(元妻)より、自宅を任意売却することになった、保証人だから債務は残るので支払ってください、と言われてしまった。
(連帯)保証人を変更または辞めることができますか?という質問をよく頂きますが、保証人になるという契約は銀行(保証会社)と住宅ローンを組む時(結婚しておりマイホーム購入時)にすべて決まっており、後から変更することや辞めることはできません。
そうすると、自宅を売却した後、住宅ローンをすべて返済(完済)できずに住宅ローンが残っていると、(連帯)保証人も残った住宅ローンを支払う必要が生じてきます。
困った!どうしたら?という状況になります。元夫(元妻)からの一方的な通知で言われており、疑心暗鬼になってしまっている。また、元夫(元妻)の不動産会社から一方的に言われている。胡散臭い話もあり、信用できない。誰か、確かな情報を教えてほしいという相談がよくあります。そんな時は我々の出番です。

4.一番の地獄!夫婦共有名義で不動産を購入したが、離婚することになったケース

代表の井上も経験しましたが、夫婦共有名義の不動産を売却することほど、辛く困難なことはありません。不動産という重要で高価なものを慎重に売却していかなくてはならず、共同歩調をとる必要があるのに、双方が顔も合わせたくない状況で全く足並みがそろわない、相手側は揃える気もない、相手方は困らせたいと思っているのではないかと思いたくなる状況になっている。。。しかも、売却しても住宅ローンの残額全てを支払えそうもない。
そのような場合には、何よりも我々のような第三者でしっかりとした不動産の知識と任意売却の知識があるものが間に入ることで、苦しく困難な中にも一筋の光を信じて解決を試みることをお勧めいたします。ぜひ一度ご相談ください。

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井上 悠一

クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一

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