ペアローンを組んだ自宅は離婚後どうなる?売却時の注意点などを解説

ペアローンを組んだ自宅は離婚後どうなる?売却時の注意点などを解説

結婚してマイホームを購入するために、ペアローンを組む夫婦は増えています。ペアローンを組んだ時には離婚をすることを全く考えていなくても、結婚生活を続ける中で離婚に至ることは珍しいことではありません。

ペアローンは夫婦二人でローンを組むため、離婚時の財産分与で問題になるケースが多いです。ペアローンを組んだ夫婦が離婚した場合、自宅はどうなるのでしょうか。

この記事では、ペアローンの概要、ペアローンを組んだ夫婦が離婚した場合の注意点、ペアローンを組んで購入した自宅の離婚後の扱いなどについて解説します。

1.ペアローンとは

ペアローンは住宅ローンの一種で、複数人で住宅ローンを契約する方法になります。

まずはペアローンの仕組みや、メリット・デメリットについて解説します。

(1)ペアローンの仕組み

ペアローンは、夫婦で一緒に組む住宅ローンです。

昨今では共働きの夫婦が増加しており、ペアローンで自宅を購入する夫婦も増えています。

ペアローンでは夫婦で同じ住宅に対するローンを支払うことになるため、不動産は夫婦の共有名義となります。

夫婦が互いに連帯債務を負うことになるため、一方が支払えない場合にはもう一方が責任を負うことになります。

(2)ペアローンのメリット・デメリット

ペアローンには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。主なメリットとデメリットを説明します。

①メリット

一般的な住宅ローンは個々の年収で借入額が決まりますが、ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローンを組むため、一人で住宅ローンを組むよりも借入金額の上限が上がり、高額な物件を購入することが可能になります。

住宅も夫婦それぞれが名義人になるため、住宅ローン控除もそれぞれが受けられます。そのため、節税面でもメリットが大きいといえます。

②デメリット

ペアローンでは2つのローンを組むため、融資時にかかる諸経費も大きくなることがデメリットといえます。

また、団体信用生命保険は夫婦それぞれが加入するため、夫婦の一方が亡くなった場合、亡くなった方の団信保証を受けることはできますが、残った方の住宅ローンは残ります。1人分の返済は継続することを念頭に置いて契約をすべきだといえるでしょう。

2.ペアローンを組んだ夫婦が離婚した場合の注意点

ペアローンを組んだ時は離婚を考えていなくても、何らかの理由で離婚に至ることは少なくありません。ペアローンを組んだ夫婦が離婚した場合の注意点について説明します。

(1)離婚時の財産分与について

離婚する際は、財産分与を行います。財産分与とは、婚姻生活で築いた夫婦の共有財産を分け合うことです。共有財産には預貯金や不動産などが該当するため、婚姻後に購入した自宅も共有財産として分与することになります。

基本的には夫婦で2分の1ずつ分けることになりますが、一方の特殊な資格や才能で高額の資産を築いた場合には割合が変わるという点には注意が必要です。

(2)離婚後も住宅ローンが残る

離婚は住宅ローンに影響しないため、婚姻中に組んだペアローンは離婚後も残ります。そのため、離婚後も互いに返済が継続します。

お互いが連帯保証人であることも変わらないため、一方の返済が滞れば、もう一方が相手の分のローンも返済しなければなりません。

離婚後はどちらか一方が自宅を出ることになることがほとんどなので、住宅ローンの返済をどのようにするか話し合って決めておく必要があるでしょう。

(3)共有名義のまま売却する場合は相手の同意が必要

共同名義の不動産の売却には共同名義人の同意が必要です。

一方が不動産の売却を望んでいても、もう一方が拒否すれば、売却できません。片方が住み続けることを希望する場合は、収入面などを踏まえてお互いが納得できるように話し合いましょう。

話し合いが平行線になる場合は、共有分割請求を行うことで解決を図るという方法があります。共有分割請求を行えば、共有状態を解消することが可能です。

3.ペアローンを組んで購入した自宅の離婚後の扱い

ペアローンを組んで購入した自宅は、離婚後の扱いについて問題になりやすいです。ペアローンを組んだ自宅の離婚後の扱いについては、以下の3つのうち、いずれかの方法で対処することが一般的です。それぞれの対処法についてみていきましょう。

(1)名義と住宅ローンを一本化する

夫婦の一方がそのまま自宅に住み続けたい場合、離婚後に名義と住宅ローンを一本化するという方法を検討するとよいでしょう。

一本化する方法は、「債務引き受け型」と「借り換え型」の2種類があります。

債務引き受け型は、夫婦のどちらか一方が債務を引き受ける方法で、金融機関の審査を受けてペアローンを1本化します。

借り換え型はペアローンの2本の住宅ローンのどちらも抹消し、新たな抵当権を設定して住宅ローンを一本化する方法です。

(2)売却する

夫婦が互いに合意すれば、ペアローンを組んだ住宅を売却することが可能です。

売却する方法は、アンダーローンかオーバーローンかによって異なります。

①アンダーローンの場合

アンダーローンとは、自宅の売却価格が住宅ローンの残債を上回るケースのことをいいます。この場合、一般的な方法で自宅を売却して得た収益で住宅ローンを完済できます。

例えば、5,000万円の住宅ローンを組んで自宅を購入し、住宅ローンの残債が3,000万円だった場合、3,000万円以上で自宅を売却できればローンの残債を完済できます。また、ローンを完済しても売却益が残っている場合、残りの売却益は、財産分与で分け合うことができます。

②オーバーローンの場合

オーバーローンは、アンダーローンと逆で、住宅ローンの残債が自宅の売却価格を上回るケースのことをいいます。この場合、自宅を売却して得た収益で住宅ローンを完済することができません。

例えば、5,000万円の住宅ローンを組んで自宅を購入し、住宅ローンの残債が4,000万円ある場合、3,000万円で自宅を売却すると1,000万円のローンが残ることになります。この場合、残りの1,000万円を手持ちの資金で支払うことができれば、アンダーローンの場合と同様に一般的な方法で売却ができます。しかし、支払えない場合は抵当権を外すことができないため、売却できません

この場合は、任意売却という方法なら売却が可能です。任意売却は、債権者である金融機関の承諾を得て売却を行う方法です。離婚時に自宅を売却しようとした際にオーバーローンであることが発覚したという場合にも適した方法といえるでしょう。

4.離婚後に共有名義のまま放置するリスク

ペアローンを組んだ自宅は夫婦の共有名義になりますが、離婚後も共有名義のまま放置している方もいらっしゃるかもしれません。しかし、共有名義のまま放置すると以下のようなリスクがあります。

(1)維持費がかかる

不動産は、所有していると多くの維持費がかかります。

固定資産税や都市計画税が毎年かかりますし、不動産業者に管理を任せている場合は管理費が発生します。実際に住んでいなくても、所有しているだけで経済的な負担を負うことを認識しておきましょう。

共有名義の場合、維持費も分担することが一般的です。そのため、相手が支払いをしなくなってしまった場合、一人で費用を負担しなければならないというリスクもあります。

(2)自由に売却できない

共有名義の不動産の売却には、名義人全員の同意が必要です。

つまり、売却したいと考えても自由に売却することはできず、相手の同意を得られるまでは売却できません。これは、共有名義の割合に関係なく、相手の持分割合が低い場合でも必ず同意が必要です。

(3)相続が複雑化する

共有名義の不動産の所有者のうち片方が亡くなった場合、通常は亡くなった人の所有分は遺族が相続します。

もし亡くなった方が再婚して再婚相手との間に子供がいた場合、その子供が共同所有者として相続することになります。そのまま相続が進むと共有名義人が増え続けることになり、子供や孫の代になると見ず知らずの人が共有名義人になる可能性もあります。共有関係が複雑になれば、不動産の売却も難航する可能性が高いでしょう。

また、売却だけではなく、立て替えや増改築をする際にも全員の同意が必要になるため、意見がまとまらなければ空き家として放置されるかもしれません。共有名義のまま放置すると、子供や孫にまで迷惑をかけるリスクがあるのです。

(4)滞納されて差し押さえになる可能性がある

ペアローンでは夫婦それぞれに抵当権が設定されており、二人とも返済を続けなければなりません。どちらか一方の返済が滞れば、連帯債務者であるもう一方に督促が届くようになります。

相手の滞納分まで支払えないという状況に陥ってそのまま放置すれば、最終的に不動産は競売にかけられ、通常よりも安い金額で強制的に売却されます。

(5)住宅ローン契約の違反になる

住宅ローンの契約者以外の人が住宅ローンで購入した家に住むことは、住宅ローン契約の違反になります。反対に、契約者が居住していないことも違反に該当します。

ペアローンでは夫婦が共同名義になっているため、どちらか一方が出ていくことは契約違反になると考えられます。また、金融機関に了承を得ないまま名義変更することや、勝手に第三者へ貸し出しすることも違反行為になる恐れがあります。

このような違反が発覚した場合、残債の一括返済を求められることもあるので注意が必要です。

まとめ

この記事では、ペアローンの概要、ペアローンを組んだ夫婦が離婚した場合の注意点、ペアローンを組んで購入した自宅の離婚後の扱いなどを解説しました。

ペアローンは夫婦が連帯債務を負うものであり、ペアローンを組んだ不動産は共同名義になります。離婚後も共同名義のまま放置すると問題が生じる可能性が高いので、しっかり話し合って適切に対処しましょう。売却をしたいけれど、オーバーローン状態のために一般的な方法では売却ができないという場合は、任意売却を検討するとよいでしょう。

当社は、多くの任意売却を手掛けてきた不動産会社です。経験豊富な担当者が、ご相談者様のご希望や状況を丁寧にお伺いした上で、最適な解決方法をご提案します。ペアローン物件の任意売却の実績も多く、離婚を経た任意売却のご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

こちらでは当社での相談から解決までの流れを紹介していますので、参考にしていただければと思います。

寺島 達哉
寺島 達哉

クラッチ不動産株式会社主任。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室相談員。帝塚山大学を卒業後、不動産賃貸仲介会社を経て現在に至る。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった方にとっての最善の解決(任意売却・親族間売買・リースバック等)に向けて日々奮闘中。
所有資格:任意売却取扱主任者/宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
監修者: 寺島 達哉

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