任意売却するとブラックリスト入り?信用情報と任意売却の関係、登録の期間も解説
「任意売却をするとブラックリスト入りする」という情報を見つけて、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、任意売却を検討しているけれどブラックリスト入りが心配で躊躇しているという方に向けて、任意売却と信用情報の関係、金融事故情報が登録される期間などについて解説します。
1.信用情報とは
「そもそも信用情報とはどのようなものなのかよくわからない」という方もいらっしゃるかと思いますので、まずは信用情報に関する基本的な内容について説明します。
(1)個人の信用情報を管理するデータベース
信用情報とは、簡単にいうと個人の支払いなど経済活動の履歴が掲載されている情報のことです。例えば、クレジットカードの利用やローンの借入れなどの取引の履歴が記録されています。
信用情報は、国から指定を受けた3つの機関が管理しており、必要に応じて銀行や信販会社など、金融関連の企業が閲覧・登録を行います。信用情報は、信用情報機関に加盟している会社以外は本人しか閲覧できません。
(2)日本国内の3つの信用情報機関
現在日本国内には、業種に応じて三つの信用情報機関が存在し、それぞれ信用情報を管理しています。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):主に信販会社やクレジットカード会社が加盟
- JICC(株式会社日本信用情報機構):消費者金融や保証会社などが加盟
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行や信用金庫、農業協同組合などが加盟
加盟している会員は、各機関の情報を閲覧できるほか、自社での取引の履歴をデータベースに登録します。そのため、加盟している会員の種類によって管理している情報が異なります。例えば、銀行の取引履歴を閲覧したい場合、銀行系の会員が加盟するKSCに対して開示請求をすることになります。
(3)ブラックリスト入り=金融事故情報の掲載
信用情報について調べていると、「自己破産するとブラックリスト入りする」「携帯の料金を滞納してブラックリスト入りした」などという情報を目にすることもあるかと思います。しかし、実際にブラックリストが存在するわけではなく、信用情報機関のデータベースに金融事故情報が登録されるだけです。
金融事故情報とは、個人の経済的信用を損ねるおそれのあるネガティブな情報のことです。具体的には、自己破産などによる官報情報や、ローンの延滞記録などによる異動情報が金融事故情報に該当します。
信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されると、まるで金融機関が共有しているブラックリストに掲載されているかのように、ローンの審査やクレジットカード作成時の審査に全く通らなくなるため、「ブラックリスト入り」と呼ばれています。
2.任意売却と信用情報の関係
「任意売却を行うとブラックリスト入りする」という情報を目にしたことがあるという方もいらっしゃるかと思いますが、これは事実なのでしょうか。任意売却と信用情報の関係について説明します。
(1)ブラックリスト入りの理由は任意売却ではない
結論からいうと、任意売却自体は金融事故情報に該当しません。そのため、「任意売却を行うとブラックリストに入る」という情報は厳密に言うと誤りです。
ただし、任意売却をしなければならない状況に陥っている時点で、事故情報が登録されているケースが多いのは事実です。これは、任意売却が、住宅ローンの滞納を続けた結果、自宅を競売にかけられそうになった場合に、競売を避けるために行われることが多いことに関係しています。
(2)住宅ローン滞納により「異動情報」が登録される
住宅ローンの滞納が3か月続くと一般的に信用情報機関に「異動情報」が登録されます。
「異動情報」は、ローンなどを一定期間以上延滞した場合や、契約違反などにより契約を強制解約された場合など、個人の信用力が低下している状態であることを意味します。
任意売却を検討する方の多くは、既に住宅ローンを3か月以上滞納しているため、任意売却を開始した時点で信用情報機関に「異動情報」が記録されている可能性が高いです。
つまり、「任意売却を行うとブラックリスト入りする」のではなく、正しくは「住宅ローンの滞納が3か月以上続いたためにブラックリスト入りする」ということになります。
(3)自己破産等をすると「官報情報」が登録される
任意売却後に残債を支払うのが困難な状況に陥り、自己破産などの債務整理を行い、生活を再スタートされる方もいらっしゃいます。
自己破産など裁判所の手続きによる債務整理をして、信用情報機関には「官報情報」が登録されます。「官報情報」は、自己破産などの手続きをしたことにより国の「官報」に公告されたことを意味します。
3.金融事故情報の登録期間
信用情報機関に事故情報が登録された場合、どの程度の期間、登録され続けるのか気になるかと思います。金融事故情報は、内容や機関によって、記録が保有される期間が異なります。具体的な期間について説明します。
(1)異動情報は最大5年間
任意売却後に残債の返済を続ける場合、完済または何らかの形で契約が終了してから最大5年間、信用情報機関に異動情報が残ります。
自己破産で免責決定を受けて債務が消滅した場合でも、異動情報は最大5年間残ることになります。
(2)官報情報は最大10年
自己破産など裁判所の手続きによる債務整理をした場合に登録される官報情報の保有期間は、信用情報機関によって異なります。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):平成21年4月1日より収集・保有を中止
- JICC(株式会社日本信用情報機構): 5年以内
- KSC(全国銀行個人信用情報センター): 10年以内
「官報情報」は、上記の通り、長期間に渡り保有されるため注意が必要です。
4.ブラックリスト入りより競売を回避すべき
「任意売却をするとブラックリスト入りする」という話を聞いて不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、任意売却を検討している時点では、ブラックリスト入りを心配するよりも、競売を回避することを優先すべきです。その理由について説明します。
(1)延滞した時点で事故情報は掲載される
前述した通り、任意売却の過程で事故情報が掲載されるのは、任意売却に着手したからではなく、住宅ローンの支払いを3か月以上滞納したことが原因です。そのため、任意売却を検討し始めた時点で、既に住宅ローンの滞納によりブラックリスト入りしている場合も多いです。
住宅ローンを滞納したまま放置していると、いずれは自宅を競売にかけられて失ってしまいます。自宅を競売にかけられると、不本意な形での売却を余儀なくされることになり、所有者が受けるダメージも非常に大きいです。そのため、競売を回避するために、できる限り早い段階で任意売却に着手することが大切です。
(2)競売にかけられた場合のデメリット
競売は、債権者の権利の保護を目的とした制度のため、債務者にとっては非常に負担が大きいです。例えば、以下のようなデメリットがあります。
- 売却価格が安く市場価格の5割から7割程度
- 家の情報が競売物件専用サイトに掲載される
- スケジュール調整がほぼ不可能
- 現況調査や明け渡しに対応できなければ強制的に退去させられる
- 売却代金は債務の返済に充てられ手元に残らない
特に、家の売却価格は売却後の残債の額に直結するため、市場価格より大幅に安いという点は死活問題だといえます。残債の額は、任意売却後に生活を再スタートさせる際の、大きな足かせとなるのです。
任意売却であれば、一般市場の相場と同水準の価格で売却できる場合が多く、内見や引き渡しのスケジュールもある程度調整することが可能です。
(3)任意売却の知識が豊富な不動産会社に相談
任意売却を検討する際は、任意売却の実績を豊富に持つ不動産会社に相談することが大切です。
一般的に不動産を売却する際、近所の大手不動産会社や地元密着の不動産会社に相談する方が多いです。しかし、これらの不動産会社は一般的な不動産仲介や管理を主な仕事としているため、任意売却に関する専門的なノウハウを持っていません。相談しても断られるかもしれませんし、引き受けてもらえた場合は十分なサポートを受けられない可能性が高いです。
任意売却の相談先を選ぶ際は、インターネットで検索し、公式サイトに具体的な実績を掲載している会社を選ぶことをおすすめします。
5.まとめ
任意売却を検討されている方の多くは、既に住宅ローンの滞納により、信用情報機関に異動情報が登録されています。ご自身の個人情報が気になる方は、信用情報機関で本人開示の手続きをして確認してみるとよいでしょう。CICとKSCはインターネットから、JICCは専用のアプリで情報開示の手続きをすることが可能です。
住宅ローンの滞納が続き、任意売却を検討している場合、放置していると最終的には家を競売にかけられてしまうことになるため、競売を回避するために、できる限り早い段階で任意売却に精通した不動産会社に相談することをおすすめします。
当社は、住宅ローン滞納問題を専門的に扱う不動産会社です。経験豊富な担当者が、ご相談者様のご希望や状況を丁寧にお伺いした上で、最適な解決方法をご提案します。「競売だけは回避したい」「住宅ローンを払えないけれど、今の家に住み続けたい」など、さまざまなご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
こちらでは、当社での相談から解決までの流れを紹介していますので、参考にしていただければと思います。
寺島 達哉
クラッチ不動産株式会社主任。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室相談員。帝塚山大学を卒業後、不動産賃貸仲介会社を経て現在に至る。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった方にとっての最善の解決(任意売却・親族間売買・リースバック等)に向けて日々奮闘中。
所有資格:任意売却取扱主任者/宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
監修者: 寺島 達哉