任意売却
期限の利益の喪失届が届いたが、任意売却ができた事例
- 相談者
- 奈良市K様
- 職業
- 自営業
- 年齢
- 40代
- 物件
- マンション
- ローン残高
- 800万円
- 実勢価格
- 500万円
- 他債務
- 50万円(税金滞納)
ご相談の経緯
飲食店を複数店舗経営していたのですがコロナの影響もあり、以前から滞納がちだった自宅の住宅ローン6ヶ月滞納してしまい「期限の利益の喪失」と書いてある書類が届いてしまいました。
調べてみると、このままいくと競売になってしまうとあり、「住宅ローン滞納問題相談室」に問い合わせをしました。
電話では、丁寧に現状と今後どうすれば良いのかを教えて頂きました。固定資産税の滞納が膨らみ、差押が入っている状況も初めて知りました。
差押が入っている不動産は売却できないと聞いていましたが、相談員の方が、非常に良く動いてくださり、任意売却することができました。
もちろん固定資産税の支払いは残りましたが、少しずつ納めて生活できています。
相談員から重要なポイント
任意売却のご相談にこられる方の半数は、ローン支払い滞納の他に固定資産税の滞納もある方です。
ローン支払い滞納だけであれば、任意売却を進めるうえで問題はないのですが、差押が入っていると非常に厄介です。
住宅ローンの抵当権と同じで、差押を取り下げてもらえなければ売却できないからです。ご相談者の方は約3年間も固定資産税を滞納しておられました。
しかし、金額が30万円とそこまで高額ではありませんでしたので、住宅ローン債権者と交渉し一部を売却代金から捻出してもらい、売却することができました。
住宅ローンなどの単なる債務は自己破産をすることで免責になり「0」となりますが、税金はそうはいきません。
今回は、ご相談者の方も税金の滞納も任意売却で完納することができたので良かったと思います。
昨今、税金の滞納についてはどの市町村も非常にシビアです。また、差押が有る・無しでは任意売却での成功率に大きな差がございます。
もちろん、差押えがあるからと言って諦めてはいけません。今回のご相談者の例のように解決できることも多いのです。
早期であればあるほど様々な解決方法をお伝え出来ます。まずは、お気軽にご相談ください。
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