住宅ローンの滞納による連帯保証人への影響は?迷惑をかけないための対処法も解説

連帯保証人

住宅ローンを借り入れる際、保証会社と保証契約を締結する場合も多いですが、親族などを連帯保証人とすることも少なくありません。

住宅ローンを支払えなくなり滞納した場合、連帯保証人にはどのような影響が及ぶのでしょうか。

この記事では、住宅ローンの滞納時による連帯保証人への影響や、迷惑をかけないための対処法などについて説明します。

1.連帯保証人が負う連帯保証債務とは

そもそも、連帯保証人がどのような債務を負っているのか、厳密には理解できていないという方も多いのではないでしょうか。まずは、連帯保証人が負う連帯保証債務の内容について簡単に説明します。

(1)連帯保証人の義務

住宅ローン契約における連帯保証債務は、主債務者(ローン契約者)に滞納が発生した際に、契約に基づいてその支払いを保証する義務のことです。

連帯保証人と単なる保証人には、以下のような違いがあります。

保証人:

  • 先に主債務者に請求するよう債権者に求めることができる(催告の抗弁)
  • 先に主債務者の財産から回収するよう求めることができる(検索の抗弁)
  • 保証債務の額は債務の額を保証人の人数で割った金額

連帯保証人:

  • 滞納発生時は直接請求されても支払い義務がある
  • 連帯保証人の人数に関わらず、主債務者と同じ返済義務がある

このように、連帯保証人は単なる保証人よりも厳しい条件で債務を負う立場にあります。

(2)滞納時は契約者と同等の義務が発生する

滞納が発生した際の連帯保証人の義務は、契約者とほぼ同等といえます。

実務上はあまりありませんが、法律上は、一度も契約者に催告することなく、連帯保証人に請求することも可能です。

2.住宅ローンの滞納による連帯保証人への影響

実際に住宅ローンを滞納した場合、連帯保証人にはどのような影響が及ぶのでしょうか。滞納初期から順に説明します。

(1)契約者と同じように督促・請求が行われる

主債務者であるローン契約者が返済を滞納すると、連帯保証人にも同じように督促・請求されます。具体的には、電話による自宅への連絡や、郵送での督促状の送付が行われます。

家族に内緒で連帯保証人になっている場合、督促をきっかけに家族に知られてしまうかもしれません。

(2)最終的に土地や財産を差し押さえられる

住宅ローンの貸付金は、基本的には主債務者からの回収を優先されます。しかし、主債務者が支払いに応じない場合や、資力が不足していて支払えない場合は、連帯保証人の財産から回収を図るケースもあります。

債権者は、連帯保証人が不動産や自動車などの財産を所有している場合、差し押さえの対象とすることが可能です。差し押さえ後も支払えない場合、いずれは競売によって売却される可能性が高いです。

(3)契約者が破産しても連帯保証債務は残る

住宅ローンの返済が難しいケースでは、しばしば自己破産によって債務の免除を受けることがあります。この場合に注意したいのが、主債務者が自己破産の手続きを取り、免責が認められた場合でも、連帯保証債務は消滅しないという点です。

自己破産で免責許可決定が出ると、債権者は主債務者に支払いを求められなくなります。そのため、請求が連帯保証人に集中します。

連帯保証債務の履行が難しく、免責を希望するのであれば、主債務者の手続きとは別に連帯保証人自身が自己破産を申し立てなければなりません。

「もともと連帯保証人の借金ではないのに」と感じるかもしれませんが、契約者と連帯して支払いを保証するということは、このように主債務者と同等の重い義務を負うことなのです。

3.住宅ローンの連帯保証人をやめることはできる?

「配偶者の連帯保証人になっていたが離婚した」「連帯保証人になってから契約者と関係が悪化した」などの事情から、連帯保証人をやめたいと希望することもあるでしょう。住宅ローンの完済前に連帯保証人から外れることは可能なのでしょうか。

(1)途中で連帯保証人をやめることはほぼ不可能

結論からいうと、途中で連帯保証人をやめることはほぼ不可能です。法律上は、債権者の同意があれば変更は可能ですが、実際にやめられるのはかなりのレアケースといえます。

というのも、連帯保証人から外れるには、新たな連帯保証人を立てることが前提となるためです。金融機関の審査を通過できて、かつ連帯保証人を引き受けてくれる近しい人物というと、ほとんどの方が見つけることができないのが実情です。

(2)離婚した場合もやめることはできない

住宅ローンの滞納では「配偶者の住宅ローンの連帯保証人になっていたが、離婚したので連帯保証人をやめたい」と希望される方が少なくありません。しかし、残念ながら、この場合もやめられるケースはごく稀です。

住宅ローンの連帯保証契約は、婚姻を根拠にしているわけではないため、離婚を理由に契約を解除することはできません。離婚したかどうかは金融機関には関係のないことなのです。

代わりの連帯保証人を見つけるのが難しいこともあり、離婚を機に連帯保証人をやめられることはほとんどありません。

(3)勝手に連帯保証人にされた場合は無効を主張できる

例外があるとすれば、ローン契約者が勝手に名前を書くなどして、知らない間に連帯保証人にされていた場合です。

ただし、住宅ローンで連帯保証人が要求されるケースでは、連帯保証人の収入を確認することがほとんどです。協力が必要であり、勝手に連帯保証人にすること自体が難しいため、こちらもかなりのレアケースといえます。

4.連帯保証人に迷惑をかけないためには任意売却を検討

連帯保証人がいるのに住宅ローンを滞納してしまうと「相手に迷惑がかかってしまう」と悩み、適切な判断ができなくなる場合も多いです。

しかし、適切な判断ができないからといって、住宅ローンの滞納を続けると、事態はさらに悪化することになります。

住宅ローンの滞納を続けるとどうなるのか、連帯保証人に迷惑をかけたくないならどのようにすべきかについて説明します。

(1)住宅ローンを滞納している家はいずれ競売になる

住宅ローンを滞納している場合、放置を続けると担保となっている家はいずれ競売で売られます。債権者は、返済の滞った債権を担保の売却代金で回収しようとするためです。

競売は、債務者と連帯保証人のどちらにとってもデメリットが大きい方法です。相場より安くなる分、競売後の残債も大きくなり、その分負担が増えるからです。

(2)任意売却なら連帯保証人への影響も少なくて済む

任意売却は、競売を回避するために、債権者や連帯保証人の同意を得て担保物件を売却する方法です。

任意売却のメリットは以下のとおりです。

  • 競売より高く売れる(連帯保証人の返済額が小さくなる)
  • 売却スケジュールを調整できる
  • 競売と違い経済状況を知られにくい
  • 引っ越し代を捻出できることがある

売却するという面では競売も任意売却も共通していますが、任意売却は、競売より高い価格で売却を実現できる可能性が高いです。また、売却過程における負担も大きく異なります。

競売より高い価格で売却できる分、売却後の残債が少なく、残債の分割払いが可能な場合もあるので、連帯保証人に迷惑をかけずに残債を返済できる可能性もあります。

5.任意売却が連帯保証人に及ぼす影響

連帯保証人が存在するケースでは「任意売却で連帯保証人に迷惑をかけたくない」という人も多いでしょう。しかし、ネット上には「任意売却をすると連帯保証人がブラックリスト入りする」などというネガティブな情報も散見されます。

実際のところ、任意売却を行うと連帯保証人にどのような影響が及ぶのでしょうか。

(1)連帯保証人はブラックリスト入りする?

いわゆる「ブラックリスト入り」とは、個人の信用情報機関に金融事故情報が登録されることです。金融事故情報には、裁判所が介入する自己破産などの「官報情報」のほか、金融機関の返済を滞納した場合の「遅延情報」なども含まれます。

「任意売却をすると連帯保証人がブラックリスト入りする」というのは、半分正解で半分誤りです。正しくは「連帯保証債務を履行できない場合はその時点でブラックリスト入りする」です。

連帯保証債務を履行できないと遅延情報が登録されるため、その時点でブラックリスト入りとなります。任意売却自体は関係ありません。

(2)元配偶者が住んでいる場合は家を失う可能性がある

夫婦で家を購入した後に離婚し、連帯保証人である元配偶者が居住している場合は、特に注意が必要です。元夫が元妻に「養育費や慰謝料の代わりに家のローンを払い続ける」と約束した場合などが該当します。このケースで任意売却の対象となるのは、元配偶者の生活の拠点である家となります。

一般市場で任意売却した場合、元配偶者が住む家を失い、引っ越しを余儀なくされることになるので、事前にその旨を伝えておく必要があります。

(3)連帯保証人に迷惑のかからない残債処理も可能

任意売却では、売却後もローンの残債が存在するため、引き続き、ローンの残債を返済しなければなりません。

しかし、残債を無理のない範囲で分割払いすることができれば、主債務者がしっかりと返済を継続している限り、連帯保証人に支払い義務は発生しません。

任意売却に精通した不動産会社に依頼した場合は、連帯保証人に迷惑をかけずに残債処理を行う方法について相談に乗ってもらうことも可能です。

6.まとめ

連帯保証人はローン契約者と同程度の責任を負うことから、主債務者が住宅ローンを滞納すると、連帯保証人にもさまざまな影響が及びます。連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、早めに任意売却を検討することをおすすめします。

当社では、任意売却をはじめとしたさまざまな方法で、住宅ローンの滞納に悩む方をサポートしています。「連帯保証人である親に迷惑をかけたくない」「元配偶者と子どもが住んでいる家が競売にかけられそうなので、なんとか対処したい」など、さまざまなご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

こちらでは、当社での相談から解決までの流れを紹介していますので、参考にしていただければと思います。

寺島 達哉
寺島 達哉

クラッチ不動産株式会社主任。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室相談員。帝塚山大学を卒業後、不動産賃貸仲介会社を経て現在に至る。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった方にとっての最善の解決(任意売却・親族間売買・リースバック等)に向けて日々奮闘中。
所有資格:任意売却取扱主任者/宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
監修者: 寺島 達哉

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