任意売却のその後は?残債の処理や売却後の負担を減らす方法を解説
任意売却をすれば、担保としている住宅を売却することで、債務を大きく削減できます。しかし、債務を整理し、経済的な基盤を立て直すという観点から見ると、売却して終わりとはいきません。
今回は、任意売却完了後の残債の処理や売却後の負担を軽減する方法などについて解説します。
目次
1.任意売却のしくみ
任意売却は、主に住宅ローンなどの返済が滞納している場合に、担保としている住宅を、債権者やその他利害関係者の許可を得て売却することです。負担の大きい競売の回避と、債務の削減を目的として行われます。
(1)任意売却はオーバーローン時の売却方法
任意売却を行うのは、オーバーローン(担保の売却価格より債務の方が大きい状態)の場合です。売却代金で債務を全額返済できるのであれば債権者の許可は必要ありませんが、任意売却の場合は債権者の許可が必要です。
滞納が発生していない場合、任意売却には着手できません。この時点では、債権者である金融機関は保証会社から貸付金を全額回収できるため、任意売却に応じる必要はないからです。
(2)債権者に頼んで担保の抵当権を解除してもらう
任意売却に債権者の許可が必要なのは、売却時に抵当権を解除してもらう必要があるからです。抵当権とは、債務の返済が滞った際に、担保を売却して返済を受ける権利のことで、住宅ローンが残っている家には必ず設定されています。
家の売却には抵当権の解除が不可欠なため、任意売却では債権者に対して交渉を行います。「家が〇円で売却できそうなので売却時に抵当権を解除して欲しい」「売却代金の一部を経費として使わせてほしい」といった具合に、債権者が納得できる条件を提示して交渉を進めます。ただ、このような交渉をするためには、事前に債権者と不動産売却について協議しておかなければならず、ご自身で行うのは困難なことが多いです。
抵当権解除の交渉が失敗すると、任意売却そのものが進まなくなるため、債権者との交渉は売却の成否を握るポイントです。
(3)任意売却は競売と同時進行する
先ほど、任意売却は返済の滞納が発生してから着手すると説明しました。債権者は、返済の滞納が続くと、裁判所に申し立てて競売の準備を始めます。こういった事情から、任意売却と競売はほとんどのケースで同時進行します。
競売で家が売られてしまうと買受人が新たな所有者となるため、任意売却はその時点で強制終了となります。そのため、任意売却は競売のタイムリミットを常に意識しながら、間に合うように準備を進めなければなりません。
2.任意売却で家を売った後はどうなるのか
任意売却で気になるのが、売却後の借金です。家を売った後はどうなるのでしょうか。
(1)任意売却の後も債務が残る
結論からいうと、任意売却の後も債務は残ります。任意売却はオーバーローン状態で債務を削減する方法なので、家を売ったからといって借金がなくなるわけではありません。
「債務が残るなら競売と変わらないのではないか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、任意売却は競売と比較してメリットの大きい売却方法です。家を高く売れる分、残債は少なくなりますし、引き渡しのスケジュールを調整できるため、自宅から強制的に退去させられることもありません。
また、次のように任意売却では残債の処理方法を選択できることもあります。
(2)任意売却では残債処理について交渉できる
競売を選択した場合、残債は一括返済を求められることが多いです。しかし、任意売却は債権者との間に専門の不動産会社を挟むことから、残債の返済に関して交渉することが可能です。
具体的な処理方法はケースバイケースですが、毎月の支払額を少額に抑え、少しずつ支払っていくこともできます。残債の一部をカットしてもらい、無理のない返済額に抑えられることもあります。
3.任意売却その後の生活
任意売却をした後、生活がどのように変わるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。任意売却後の生活がどのようになるのか説明します。
(1)返済負担は減る
任意売却では自宅を売却したお金で住宅ローンを返済し、残った住宅ローンを分割で返済していくことになります。
任意売却後の返済は月々の収支を記載した「生活状況表」をもとに、これまでよりも返済負担が軽くなるように設定され、月々の返済は5,000円~30,000円程度で済むことが多いです。返済負担が減る分、精神的な負担も軽減されるでしょう。
(2)引っ越しが必要になる
任意売却で自宅を売るため、引っ越しが必要になります。これまで使用していた家財道具などはそのまま使用できるので、引っ越し先が決まればスムーズに引っ越しをして新しい生活をスタートできるでしょう。
「住み慣れた家に住み続けたい」という場合、新しい買主と賃貸契約を結んで住み続けるリースバックという方法により実現することも可能です。ただし、リースバックは賃料が高く設定されることが多く、他にも注意点があるため、慎重に検討することが大切です。
(3)クレジットカードの発行やローンを組むことはできない
住宅ローンの滞納が続いて任意売却に至った場合、信用情報機関に事故情報が記録されています。信用情報機関の個人情報は、クレジットカードの新規発行やローンを組む際の審査で参照されるので、事故情報が記録されていると審査に通りません。
新車の購入時などにローンを組む際も審査に通らない可能性が高いので、注意しましょう。
4.任意売却後の残債の支払い義務
任意売却後は残債が発生します。「家を失うのに借金は残るの?」「残債を支払えない場合はどうなるの?」などという疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますので、任意売却後の残債の支払い義務について説明します。
(1)残債には法的に支払い義務がある
任意売却は、裁判所の手続きとは違い残債が発生し、引き続き支払い義務があります。家を売却したのは、あくまでローンの返済に充てるためです。自己破産などとは違い、債務と財産を精算したわけではありません。
(2)給与を差し押さえられる場合がある
残債を支払わない場合、債権者が裁判所に申し立てて、差し押さえの手続きを開始することがあります。
「家を失ったので差し押さえられるものは何もない」と思われるかもしれませんが、働いている方であれば、給与債権も財産の一つです。裁判所から許可された場合、債権者は給与の一部を差し押さえることができます。
差し押さえられる金額は、最大で毎月の給与(各種控除後)の4分の1に相当する分です。
給与を差し押さえられると、毎月の給与から天引きされるため、勤務先に借金の存在を知られることになります。経済的なダメージだけではなく、精神的なダメージを負う可能性もあるでしょう。
参考:民事執行法 第百五十二条(差押禁止債権)|e-GOV法令検索
(3)連帯保証人に請求が届く
住宅ローンに連帯保証人を設定していた場合、保証債務は任意売却後も継続します。債務者が残債を返済しているうちは連帯保証人への影響はありませんが、支払いが滞ると連帯保証人に請求されることとなります。
連帯保証人の財産にまで差し押さえが行われることもあるため、連帯保証人には迷惑をかけないためにも、残債の支払いは決して無視してはいけません。
(4)大切なのは残債をなるべく出さず無理なく返済すること
任意売却では、できる限り残債を少なく抑えること、生活に支障の少ない範囲で分割返済できるようにすることが重要なポイントとなります。
残債を少なく抑えるためには、できる限り高額で家を売却する必要があります。売り出しの季節やタイミングにも影響されますが、信頼できる不動産会社に相談することも大切です。任意売却の実績を豊富に持つ不動産会社なら、任意売却後の残債を分割払いにしてもらえるよう債権者と交渉することも可能です。
5.残債が支払えない場合は債務整理を検討
残債の支払いが困難な場合は、債務整理を検討してもよいでしょう。主な債務整理方法として、自己破産と個人再生という2つの方法があります。それぞれの方法について説明します。
(1)自己破産
自己破産は、裁判所に申し立てをして、借金の返済を免除してもらう方法です。債務がなくなれば、その後の経済状況の回復も早いので、残債の金額が大きい場合は自己破産を検討してもよいでしょう。
ただし、連帯保証人を立てている場合、自己破産をしても連帯保証人の債務は当然には免除されません。主たる債務者だけが自己破産をした場合、連帯保証人に残債を請求されます。そのため、自己破産を検討する際は、あらかじめ連帯保証人と相談することが大切です。
(2)個人再生
個人再生は、裁判所に申し立てをして再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に圧縮してもらう方法です。
ただし、個人再生を利用するためには、継続的かつ安定した収入を得られる見込みがあるなどの条件を満たす必要があります。制度を利用したい場合は専門家のアドバイスを受けながら、慎重に検討することが求められます。
6.残債は全額の支払いを求められないこともある
意外かもしれませんが、任意売却後の残債は、全額の支払いを求められないこともあります。これは、この時点の債権者が金融機関ではなく債権回収会社(サービサー)であることが理由です。
(1)残債の債権者は債権回収会社(サービサー)
任意売却後には、残債の直接の債権者は金融機関ではなく債権回収会社となることが多いです。債権回収会社とは、病院や金融機関などから焦げ付いた不良債権を買い取り、その回収で利益を得ている国の認定を受けた会社のことです。
住宅ローンの債権者は、ローンの契約者である金融機関ですが、滞納が発生すると債権者は保証会社から返済を受けてその債権を譲渡します。その後、保証会社がさらに債権を譲渡することから、残債の債権者は債権回収会社であることが多いのです。
債権回収会社に債権が譲渡された際は、その旨が書面で通知されます。
(2)債権回収会社は債権をまとめ買いすることが多い
前述した通り、債権回収会社は債権全額の返済を求めないことがあります。これは、債権回収会社の立場からすると「全額回収できなくても利益が出る」ことが多いためです。
債権回収会社は、企業から債権を買い取る際、他の債権とまとめて格安価格で買い取ります。具体的な価格は債権の価値次第ですが、一般的には債権額の10%以下が相場とされています。
また、債権回収会社も債務者の経済状況を知っているため、強硬に全額を取り立てようとはしないのが通例です。こういった事情から、債権の一部だけを回収し、残額は免除となる場合もあります。
(3)交渉はプロに任せるのがおすすめ
先ほど、残債は全額請求されないこともあると説明しましたが、実際のところ、事態がどのように運ぶかは、債権回収会社の意向と交渉の進め方による部分も大きいです。そのため、最初から残債のカットを期待するのは危険といえます。
残債処理の交渉は、知識のない一般の方では難しいため、任意売却に詳しい専門家に相談することをおすすめします。具体的な相談先の選び方は次項で説明します。
7.任意売却は残債処理まで頼める不動産会社に依頼する
任意売却では、売却活動や債権者との交渉が必要になることから、不動産会社に依頼して行うのが一般的です。ただし、不動産会社ならどこでもよいわけではありません。任意売却を依頼する不動産会社の選び方を説明します。
(1)相談時は法律の専門職と連携しているか確認
前述した通り、任意売却の後はほとんどのケースで残債が発生します。そのため、債権回収会社に対する残債処理の交渉や、債務整理の手続きを依頼できる法律の専門家と連携しているかが非常に重要です。任意売却にしか対応していない場合、自分で残債処理の交渉をする必要があり、希望通りの解決ができないこともあります。
また、任意売却を依頼した会社と連携している専門家であれば、事情を一から説明せずに済み、情報の伝達不足による失敗も防げます。申し送りもスムーズなため、最初から法律家と連携している事務所を選ぶのが効率的です。
(2)過去の実績から経験・スキルを確認する
任意売却の相談先には、任意売却のスキル・経験を十分に備えた専門会社を選ぶことが望ましいです。任意売却の専門会社を自称する会社は多いのですが、なかには知識が十分でないところもあります。
相応の実績がある会社の場合、WEBサイトにその詳細を記載していることが多いです。過去にどのような案件を手掛け、結果がどうなったのかを具体的に掲載しているかチェックしてみましょう。
当社も、任意売却を専門にする不動産会社の一つです。
(3)まずは複数社を比べて検討してみるのがおすすめ
パートナーとなる会社を選ぶ上で最も確実なのは、任意売却を専門としている会社を複数社ピックアップし、初回相談の対応を比較してみることです。実際に相談してみて「なんだかおかしいな」と感じた場合、依頼はいったん保留し、他社の対応と比べてみましょう。
任意売却の業界には「悪徳業者」と呼ばれる会社も存在するため、依頼先を検討する際は注意してください。任意売却の悪徳業者には、以下のような特徴があります。
【悪徳業者特有の言動】
- 相談料やコンサルタント料など仲介手数料以外の費用を要求する
- 依頼を即決させようと迫ってくる
- 30万円超の高額な引越し費用で釣ろうとする
- 相談者の意向を尊重しない
8.まとめ
任意売却では、売却後も債務が残ることがほとんどです。債務処理の方法はさまざまですが、通常は残債の分割払いか自己破産で清算することが多いです。
残債の債権者である債権回収会社(サービサー)の意向次第では、全額ではなく残債の一部を分割で支払う、といった返済方法を認めてもらえることもあります。いずれにせよ自分で交渉することは難しいため、任意売却の時点で残債処理まで相談できる不動産会社を選ぶことが大切です。
当社は、3,000件超の任意売却の相談実績を持つ専門会社です。多くの司法書士・弁護士と連携しており、任意売却から残債処理まで、生活再建のトータルサポートが可能です。住宅ローンの滞納でお困りの際は、ぜひご相談いただければと思います。
こちらでは当社の相談から解決までの流れを紹介していますので、参考にしていただければと思います。
寺島 達哉
クラッチ不動産株式会社主任。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室相談員。帝塚山大学を卒業後、不動産賃貸仲介会社を経て現在に至る。何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった方にとっての最善の解決(任意売却・親族間売買・リースバック等)に向けて日々奮闘中。
所有資格:任意売却取扱主任者/宅地建物取引士/相続診断士/賃貸不動産経営管理士
監修者: 寺島 達哉