親子間売買・親族間売買の高いハードルをクリアにし「住み続けたい」思いに応えます。
親子間売買・親族間売買とは?
親族間売買とは、家族や親戚を相手とした不動産売買のことをいいます。
親子間で売買することを「親子間売買」、親戚と売買することを「親族間売買」と呼びます。
一般的には、親子間売買・親族間売買は難しい、成功率が低いと言われていますが、我々は成功例をあげればきりがないほど実績があります。
1. なぜ、親子間売買・親族間売買は難しいのか?
⑴ 融資をしてくれる銀行が少ない?
現金で取引をするのであれば問題ないですが、住宅ローンを組むとなると、ほとんどの銀行は融資をしてくれません。
なぜ融資をしてくれないかというと親子間売買・親族間売買は「売買」とは認識せず、「贈与」という判断になるためです。
また、融資をしたお金を他の用途の資金に充てることを懸念するため、親子間売買・親族間売買への融資には 消極的な銀行が多いのです。(メガバンクは全て、大手の都市銀行も8割~9割が融資不可です。 )
⑵ 想定よりも融資額が伸びない?
融資を受けられる銀行が見つかったとしても、さらにハードルがあります。
親子間売買・親族間売買は、既にお父様などがローンを組まれているようであればその残ローンを全て返済しなければなりません。
残ローンがわずかな場合や、融資額が残ローンを上回る(融資額>残ローン)ようであれば問題ないですが、融資額が想定よりも少ない場合、足りない分を補填しなければなりません。
例:1,000万円の住宅ローンが残っている場合
親族間 売買でローンを申し込み 、お子様名義で800万円までしか融資が下りないとなると、200万円を手出ししなければなりません。
⑶ 贈与税問題?
基本的には個人間の売買であれば、当事者双方の意思により売買金額は決定することができます。しかし、市場価格よりも著しく低額で売買(低廉売買)すると後々、購入者に贈与税がかかってくる可能性があります。
この適正な価格というのが難しく、いくらで売買すれば低廉売買とならない等の基準はありません。
現金が用意できるようであれば個人間で、親子間売買・親族間売買することも可能ですが、不動産会社が仲介に入ることにより、当事者双方で勝手に売買金額を決めたわけではなく、正当に売買をしたという証しにもなります。
2. 他社との違い・実績
⑴ 実績
「他社で通らなかった親子間売買での住宅ローンが通った」
「他社よりも安い金利・多くの借入をうけることができた」
「弁護士にもあきらめるように言われたが、親族間売買ができた」等
成功の実績が多数あります。
⑵ 提携金融機関
- 5つの有力提携金融機関
- 金利:1.98%~
金利は多少高くても借入額が多い方が良い、借入額よりも金利が安い方が良い等、借りられる方によってご希望は異なりますので、ご希望に最も合う条件 を選択いただきます。
3. 親族間売買の注意点
⑴ 当事者だけでなく他の家族の同意も必要?
当事者だけではなく、相続人になる予定の方にも親子間売買・親族間売買の了承を得ておかないと後々トラブルになることがあります。
例えば、子供が2人兄弟の場合、次男に話をしてまとまったが、実は相続時には長男が受け取れると思っていた等、当事者の認識が食い違っている場合もあります。
そのため、家族全員が共通の認識を持てるよう、 十分に家族と話をしておかないといけません。
⑵ 今後ローンが借りづらくなる?
お子様がローンを組まれることにより、今後ご自身の家を購入する際はローンを組んでいるために住宅ローンが通らないということもあります。
数年後、数十年後のことを見据え、ローンを組まないといけないことも留意しなければいけません。
頼れる親族がいない場合やお子様がまだローンを組める年齢でない場合には、親子間売買・親族間売買以外にも自宅に住み続けられる「リースバック」という方法があります。親子間売買・親族間売買と比較されることも多いです。
クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一