任意売却
個人再生の毎月の支払いが厳しくなり、任意売却をした事例

相談者
船橋市E様
職業
会社員
年齢
40代
物件
戸建
ローン残高
4,000万円
実勢価格
3,600万円
他債務
有り(個人再生中)

ご相談の経緯

教育ローンや生活費の借入が多くなり個人再生中であるが、住宅ローンの支払いを滞納しそうだ、とご相談をいただきました。 2年前に個人再生をした経緯があるため、不動産の売却ができるのか不安に思っていらっしゃるようでした。 個人再生は、住宅ローンの支払いはそのままで、他の債務を5分の1に圧縮する債務整理の方法です。他の債務を5分の1に圧縮されてたとしても、基本的には5年以内に完済する計画を組むので、債務総額は減ったけれども毎月の返済額がそこまで大きく減らず負担が重い、という方が多くいらっしゃいます。 今回、E様の不動産の状況は、不動産の価格が住宅ローンより低い状態にある、いわゆるオーバーローン(住宅ローンの残債>市場価格)の状態でしたので、任意売却をする必要がありました。 任意売却をするためには、債権者(借入先の金融機関やサービサー)と任意売却について交渉をしていく必要がありますので、債権者との交渉を我々が行い、任意売却の承諾をいただいて売却活動を開始しました。 その後、買手も無事に見つかり、E様は新たな生活への一歩を踏み出されました。

相談員から重要なポイント

過去に個人再生をされていても、任意売却は可能です。 ただ、債権者との交渉や不動産の売却後の処理については、弁護士の協力が必須となります。不動産を売却して終わりではなく、弁護士の紹介等、最後までトータルサポートしますので、住宅ローンを滞納している、継続して滞納しそう、競売を申立てられてどうしていいのか分からい場合は、ご相談ください。

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